民法

先日の民法の模解なんですが、AC間は、Aが善意の場合に189条で果実である賃料が取得できるかもしれません。自分は意見が固まってないのでコメするか迷ったのですが。(Cに酷な気がする) この場合、Aに過失がある場合に709条で賃料相当の損賠ができるとしてるみたいです。しかし、Aが無過失ならCは取れないわけです。 長文失礼しました。(わざわざ余計なこと書かなくても、記事のままで十分合格だと思いますが。

参考書と問題集の解答を組み合わせて作った模解なのですが、どちらにも189条のことは触れられてなかったんですよね。
確かに使えそうな条文ですが、参考書に書いてないと怖くて書けない\(^o^)/
Aに709条で損害賠償ってのは書いておいた方が良さそうですね。
大学生の方でしょうか、わざわざコメントありがとうございます。
ぱっと条文が出てくるのが凄いですね。
私なんかイマ六法を開いて、初めて189条を知りました(滅)